こんにちは、北関東めかぶ城下町@mekablognetです。
自立支援医療受給者証(精神通院医療)が、約2ヶ月で郵送されてきたので、今回は一時的に多く払っていた医療費を返金してもらう方法を解説します。
ちなみに、自立支援医療受給者証の申請方法は以下の記事を参考にして下さい。
参考
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コンテンツ
【知らないと損】うつ病の治療費累計がヤバいので、通院治療費が1割負担になる制度を申請してみた
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郵送されてきたもの
今回の申請で郵送されてきたものは以下の3つ。
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 自立支援医療・自己負担上限額管理票
- 次回の自立支援医療費(精神通院)再認定について
一時的に多く払っていた医療費を返金してもらう方法
一時的に多く払っていた医療費を返金してもらう方法は、簡単ワンステップです。
「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」、「自立支援医療・自己負担上限額管理票」、「領収書」を指定医療機関に提出する。
これだけです。
ちなみに、2020年3月末から治療費を累計で157,060円払っていますが、今日は薬代だけ返金してもらった結果、10,830円返ってきました。
【2021年1月13日追記】
心療内科に通院の際に診察費を返金してもらった結果、7,680円返ってきました。
そして、診察費と薬代が1割負担(月額上限10,000円)になりましたので、今回から診察費が480円、薬代が520円になりました。
留意点・注意事項
自立支援医療受給者証(精神通院医療)には有効期間が定められています。
僕の場合だと、令和2年11月4日から令和3年10月31日まで、と記載されています。
およそ1年ですね。
ここで注意が必要なのは、以下の2つ。
- 有効期間の間だけ対象の医療機関での費用が1割になること
- この期間を超える場合は再認定の手続きが必要になること
有効期限の間だけ、ということは、さかのぼって返金してもらうことはできません。
なので、うつ病などで精神科・心療内科に通院することになったら、できるだけ早めに申請しておきましょう。
また、「期限が切れるお知らせはしない」、という説明を保健所で受けたので、治療が長期におよぶ場合は、自分で管理して早めに再認定の手続きを行いましょう。
郵送されてきた「次回の自立支援医療費(精神通院)再認定について」には、有効期間終了の3ヶ月前から再認定の手続きができると書いてあります。
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